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[368] 出資額の処理 2009-08-10 11:31:28
お名前 : 大和
100%出資の小さな子会社を業績悪化のため休業いたしました。資産もなく、実質廃業で今後再開もありません。
解散の登記をしましたら、出資額については損失計上できますでしょうか。
お教えいただきたく、よろしくお願い致します。
 
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[369] Re:出資額の処理 2009-08-10 12:28:08
お名前 : 安田会計事務所長 安田信彦 [ホームページ]
>100%出資の小さな子会社を業績悪化のため休業いたしました。資産もなく、実質廃業で今後再開もありません。
>解散の登記をしましたら、出資額については損失計上できますでしょうか。
>お教えいただきたく、よろしくお願い致します。

資産もなくとのことですが、債権債務を精算後に休業されたと言うことでしょうか。

子会社の解散によって債権債務の精算等を考慮しても明らかに出資額が戻ってこない場合には、一定の条件を満たすことから評価損の計上は認められると考えられます。

子会社に対する出資については、一定の事実が生じたことにより、その有価証券の評価換えを行い、損金経理によりその帳簿価額を減額した場合には、その事実が生じた日を含む事業年度終了の時におけるその有価証券の価額と帳簿価額との差額を限度として評価損の計上が認められます。
ここで言う「一定の事実」には、子会社の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより有価証券の価額がその帳簿価額を下回ることになったこと等が該当します。
「資産状態が著しく悪化したこと」には、その事業年度終了の日におけるその子会社の1株当たりの純資産価額が、その有価証券を取得したときのその子会社の1株当たりの純資産価額のおおむね50%以上を下回ることになったこと等が該当します。
また「著しく価額が低下したこと」とは、事業年度終了の時における有価証券の価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとされています。

以上のことから、その子会社の解散が「一定の事実」に該当するということを明らかにするため、子会社を整理しなければならなくなった事情、債務の承継や債権放棄をしなければならなかった客観的合理性について、明らかにしておく必要があると考えられます。
参考になりましたでしょうか?
by橋本
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