税務相談室

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[351] 役員給与の決定と会計処理について 2009-03-05 18:06:28
お名前 : 小助川
昨年12月に会社を立上げて、実質の事業開始は3月下旬頃なのですが、役員は私1人で従業員も現在はいません。
この場合私の給与は役員給与となると思いますが、質問が2点ありまして一つ目は一定額の支給を決定するのに株主総会を開き議事録の中で決定すれば良いのでしょうか。2点目は仮に毎月の給与を100万円ボーナス年2回150万円を支給する事を決定したが、当面売上が達成出来ていない場合、実質支給額が当面20万円だった場合の会計処理は差額の30万円は未払給与として処理するものなのでしょうか、宜しくご指導の程お願いします。
 
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[352] Re:役員給与の決定と会計処理について 2009-03-16 18:06:28
お名前 : 安田会計事務所長 安田信彦 [ホームページ]
>昨年12月に会社を立上げて、実質の事業開始は3月下旬頃なのですが、役員は私1人で従業員も現在はいません。
>この場合私の給与は役員給与となると思いますが、質問が2点ありまして一つ目は一定額の支給を決定するのに株主総会を開き議事録の中で決定すれば良いのでしょうか。2点目は仮に毎月の給与を100万円ボーナス年2回150万円を支給する事を決定したが、当面売上が達成出来ていない場合、実質支給額が当面20万円だった場合の会計処理は差額の30万円は未払給与として処理するものなのでしょうか、宜しくご指導の程お願いします。

役員報酬決定
・決定について→取締役会設置会社でない場合は株主総会を開いて役員報酬の額及び支給開始時期を決定します。その後、総会の内容について議事録を作成します。
 設立第1期目でない場合は、毎年の決算終了後の定時株主総会で役員報酬を決定します。
・決定時期→現在の法人税法で一般的に役員報酬として損金算入できるのは「定期同額給与」といい、定期給与(あらかじめ定められた支給基準により1ヶ月以下の一定期間毎に反復継続して支給される給与)でその事業年開始の日から3ヶ月を経過するまでに改定された一定の給与である必要がございます。
よって、御社の場合は12月設立のため、実質的事業開始日にかかわらず、設立から3ヶ月以内に役員報酬を決定する必要がございます。

支給額について
・ボーナス→役員に対するボーナスは基本的には経費算入はできません。税務署に事前届出を行なう事により経費算入が可能となる方法もございますが、色々な規制がございますのであまりお勧めしません。
・未払給与→資金繰が悪い場合の未払役員報酬は仕方がないと思いますが、計画的に「未払役員報酬」を計上し、使用人の賞与支給時期に合わせて役員報酬未払部分を支給するような場合は「役員賞与」とされてしまいます。役員賞与は上記記載通り、損金算入できません。
参考になりましたでしょうか?
サーバ不具合により連絡が遅くなりましたことを深くお詫び申し上げます。
by森
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