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[360] Re:3か月以内の臨時株主総会による役員報酬改定 2009-06-02 23:39:20
お名前 : 安田会計事務所長 安田信彦 [ホームページ]
>>>お伺いします。
>>>9月決算の会社で、11月に定時株主総会を開催し、そこでは計算書類の
>>>承認のみを行い(役員給与の額に関する事項を盛り込まず)、12月に臨時株主総会を開催して、翌1月支給分から役員報酬を改定するとした場合、定期同額給与の要件を満たしていると解してよろしいでしょうか。
>>
>>定時株主総会の議案に役員給与の額に関する事項を盛り込まなかった場合は「法人税法施行令第六十九条第1項1号イの通常改定」が行なわれていないとみなされることから、ご質問場合は定期同額給与に該当しないこととなります。
>>但し、役員報酬を据え置きしたものの下記の事由による臨時減額改定の場合で、一定の場合は、定期同額給与に該当します。
>>①当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定
>>②当該事業年度において当該内国法人の経営状況が著しく悪化したことその他これらに類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の額の改定
>>参考になりましたでしょうか?
>>by森
>
>ご回答ありがとうございました。
>ということは、「事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日まで」の期間中であっても、臨時株主総会で役員給与変更を決定したのでは定期同額給与にはならず、定時株主総会で決定されたものでなければならないと考えて良いでしょうか。
>(三月経過日等までの臨時株主総会による役員給与の変更で、臨時改定事由にも業績悪化改定事由にも該当しない場合というケースです。)

その通りでございます。
参考になりましたでしょうか?
by森
 
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題名 お名前 投稿日付 No.
 3か月以内... マサ 2009-05-31 00:40:08 357
  └ Re:3か月... 安田会計事務所長 安田信彦 2009-05-31 09:01:08 358
  └ Re:3か月... マサ 2009-06-02 22:45:44 359
  └ Re:3か月... 安田会計事務所長 安田信彦 2009-06-02 23:39:20 360
  解決済み Re:3か月... マサ 2009-06-04 14:00:23 361

解決済みのためこれ以上の返信はできません。

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