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                <title></title>
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                <description>掲示板の更新情報です。</description>
                <language>ja-jp</language>
                <lastBuildDate>Mon,  07 Jun 2010 15:03:54 +0900</lastBuildDate>
                <generator>PM forum by Rocomotion</generator>
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                        <item>
                            <title>代理店</title>
                            <link>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=399&amp;no2=399&amp;dispno=399</link>
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                            <![CDATA[

早速ですが、<br />新規法人を設立して、海外のインターネットサービスの代理店業を行おうと思っております。<br />消費税の扱いってどうすれば良いのでしょうか？<br />また、それ以外に税金に対して注意すべき点はございますでしょうか？<br />提示されている内容から、利益率が低いのですが挑戦したく考えております。
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                            </description>
                            <author>おっくん</author>
                            <category></category>
                            <pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:33:32 +0900</pubDate>
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                        <item>
                            <title>Re:代理店</title>
                            <link>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=399&amp;no2=400&amp;dispno=399</link>
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                            <![CDATA[

>早速ですが、<br />>新規法人を設立して、海外のインターネットサービスの代理店業を行おうと思っております。<br />>消費税の扱いってどうすれば良いのでしょうか？<br />>また、それ以外に税金に対して注意すべき点はございますでしょうか？<br />>提示されている内容から、利益率が低いのですが挑戦したく考えております。<br /><br />まず初めに、新規設立の法人については、設立時の資本金又は出資金の金額が１千万円未満である場合、基本的に消費税の納税義務が免除されます。<br /><br />次に、海外のインターネットサービスの代理店業についてですが、この売上が消費税法上、国内売上に該当するか、輸出免税売上に該当するかによって、消費税の対策も変わってきます。<br /><br />この判定については、契約やサービスの内容によって、判定することになりますので、具体的にお答えできませんが、一般的な内容についてお答え致します。<br /><br />①国内の顧客から受注してサービスを提供する場合<br /><br />　その売上は国内売上に該当すると思われます。<br /><br />　いつから納税義務が生じるのかを判定し、売上の金額に応じて、消費税の計算方法（原則課税・簡易課税）の選択について、考慮する必要があります。<br /><br />②国外の顧客から受注してサービスを提供する場合<br /><br />　その売上は輸出免税売上に該当すると思われます。<br /><br />　消費税法上、仕入に算入できる経費がある場合、消費税については、還付を受けられる場合がありますので、資本金等の金額が１千万円未満であっても、課税事業者選択届出書の提出について考慮する必要があります。<br />さらに、①と②を同時に行う場合については、どの方法を取れば有利かを判定する必要が出てきます。<br /><br />このように、選択する方法などによって税金の金額も大きく変わってくることがありますので、慎重に判断を行ってください。<br /><br />また、消費税以外にも選択する方法などによって税金の金額が大きく変わることがあります。<br /><br />特に、青色申告の承認申請書の提出をお薦め致します。もちろんそれに該当する条件を満たす必要がございますが、この申請をすることによりその期に生じた欠損額を７年間繰り越すことが出来ます。<br /><br />3月決算により御返事が遅くなり申し訳御座いませんでした。<br />参考になりましたでしょうか？
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                            </description>
                            <author>安田会計事務所　橋本慎吾</author>
                            <category></category>
                            <pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:03:54 +0900</pubDate>
                            <guid>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=399&amp;no2=400&amp;dispno=399</guid>
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                        <item>
                            <title>Re:国内においての旅費交通費の消費税区分</title>
                            <link>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=396&amp;no2=397&amp;dispno=396</link>
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                            <![CDATA[

>いつもありがとうございます。<br />>また今回もご教示ください。<br />>電車等の回数券は購入時は消費税の対象外となりますが、継続適用を要件に支払ったときに消費税の課税仕入れとすることができます。と書いてありました。弊社は毎月出張者が<br />>多く毎月継続になりますので回数券を購入し、支払ったときに課税仕入扱いにしても良いでしょうか。それとも回数券を実際使ったときに課税仕入にした方が良いでしょうか。その時まで回数券は貯蔵品または前払い費用にしておいた方が良いでしょうか。<br />>　よろしくおねがいいたします。<br /><br />電車の回数券は、電車の切符と取り扱いが同じです。交通機関の運営会社は消費税の課税事業者に該当しますので、切符及び回数券は引渡しを受けた時に購入価額を課税仕入として処理します。<br />また、その回数券が期末時点で残っていた場合は、残りを貯蔵品に振替えます。貯蔵品は引渡しを受けた時の課税仕入れの対象となります。<br /><br />よって、税抜処理を行なっている会社の仕訳例としては、下記の通りです。<br /><br />例：２０枚綴りで２，１００円の回数券を現金にて購入。期末時点で５枚の回数券が残っていた。<br /><br />回数券購入時：<br />（旅費交通費）　２，０００円　　（現金）　　　　２，１００円<br />（仮払消費税）　　　１００円<br /><br />期末時　　　：<br />（貯蔵品）　　　　　５００円　　（旅費交通費）　　　５００円<br /><br />また、電車のプリペイドカードは、消費税非課税の物品切手等に当たりますので、購入時は非課税取引、利用時に課税取引として処理するのが原則ですが、事業者が継続的に購入時に課税取引としている場合には、課税取引として認められますので、継続取引を要件に上記の回数券や切符と同様の処理が可能となります。<br />参考になりましたでしょうか？
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                            </description>
                            <author>安田信彦</author>
                            <category></category>
                            <pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:35:43 +0900</pubDate>
                            <guid>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=396&amp;no2=397&amp;dispno=396</guid>
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                        <item>
                            <title>国内においての旅費交通費の消費税区分</title>
                            <link>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=396&amp;no2=396&amp;dispno=396</link>
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                            <![CDATA[

いつもありがとうございます。<br />また今回もご教示ください。<br />電車等の回数券は購入時は消費税の対象外となりますが、継続適用を要件に支払ったときに消費税の課税仕入れとすることができます。と書いてありました。弊社は毎月出張者が<br />多く毎月継続になりますので回数券を購入し、支払ったときに課税仕入扱いにしても良いでしょうか。それとも回数券を実際使ったときに課税仕入にした方が良いでしょうか。その時まで回数券は貯蔵品または前払い費用にしておいた方が良いでしょうか。<br />　よろしくおねがいいたします。
]]>
                            </description>
                            <author>バンビ</author>
                            <category></category>
                            <pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:41:32 +0900</pubDate>
                            <guid>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=396&amp;no2=396&amp;dispno=396</guid>
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                        <item>
                            <title>決算賞与</title>
                            <link>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=394&amp;no2=394&amp;dispno=394</link>
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                            <![CDATA[

いつもありがとうございます。<br />今回は決算賞与についてご教示をお願いいたします。<br />5月決算の法人ですが、利益が出た場合決算賞与を出したいと思いますが、5月を締めてから7月申告までの間に支払へば良いのでしょうか。議事録に従業員一人一人に支払う金額を記載しておけばよいでしょうか。5月末でこの賞与分は未払費用計上しますが。宜しくお願いいたします。
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                            </description>
                            <author>バンビ</author>
                            <category></category>
                            <pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:26:52 +0900</pubDate>
                            <guid>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=394&amp;no2=394&amp;dispno=394</guid>
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                        <item>
                            <title>Re:決算賞与</title>
                            <link>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=394&amp;no2=395&amp;dispno=394</link>
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                            <![CDATA[

>いつもありがとうございます。<br />>今回は決算賞与についてご教示をお願いいたします。<br />>5月決算の法人ですが、利益が出た場合決算賞与を出したいと思いますが、5月を締めてから7月申告までの間に支払へば良いのでしょうか。議事録に従業員一人一人に支払う金額を記載しておけばよいでしょうか。5月末でこの賞与分は未払費用計上しますが。宜しくお願いいたします。<br /><br />1. 使用人賞与について<br />　下記の要件の全てを満たす場合は、通知日の属する事業年度での損金算入が可能です。<br />　<br />　①　その支給額を、各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること<br />　②　①の通知金額を通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること<br />　③　その支給額について①の通知日の属する事業年度において損金経理していること<br /><br />2.　ご質問の回答<br /><br />　　上記のすべての要件に該当する事により決算賞与支給が可能です。<br />　　よって、ご質問の事業年度にあてはめますと下記のようになります。<br />　　<br />　　①5月末までに従業員の方に決算賞与額に関する通知をだします。<br />　　　この時、従業員の方から「通知に関する確認印」をもらっておいて頂く事をおすすめします。理由は、通知をした事により債務が確定しますので、その債務確定の証拠書類をとっておくことにより、その確定がさらに確実になるためです。<br />　　②6月末までに従業員に通知額に応じた賞与の支給を行ないます。<br />　　③5月末に通知をした決算賞与を未払費用に計上します。<br /><br />　　以上ですので、ご質問のように議事録に記載した金額を7月末までにお支払いになった場合は、5月末の決算で決算賞与を損金に算入することはできませんのでご注意下さい。<br />参考になりましたでしょうか？
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                            </description>
                            <author>安田信彦</author>
                            <category></category>
                            <pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:05:04 +0900</pubDate>
                            <guid>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=394&amp;no2=395&amp;dispno=394</guid>
                        </item>
                        
                        <item>
                            <title>青色申告の繰越欠損金</title>
                            <link>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=374&amp;no2=374&amp;dispno=374</link>
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                            <![CDATA[

いつもありがとうございます。<br />法人の繰越欠損金についてご教示をお願いいたします。<br />要件を満たしているとして7年間の欠損金の繰越が出来ると聞きました。例えば1年目に100万円の欠損金が出て2年目に欠損金200万円出て3年目に所得が250万円出てこの時点で別表7の繰越控除の金額が50万年、4年目に欠損金が100万円出ました。この時点で欠損金が150万円ですがあと150万円以内の所得でしたら3年間欠損金として繰り越せるという考え方でよろしいでしょうか。宜しくお願いいたします。
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                            </description>
                            <author>バンビ</author>
                            <category></category>
                            <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:07:54 +0900</pubDate>
                            <guid>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=374&amp;no2=374&amp;dispno=374</guid>
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                        <item>
                            <title>Re:青色申告の繰越欠損金</title>
                            <link>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=374&amp;no2=375&amp;dispno=374</link>
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                            <![CDATA[

>いつもありがとうございます。<br />>法人の繰越欠損金についてご教示をお願いいたします。<br />>要件を満たしているとして7年間の欠損金の繰越が出来ると聞きました。例えば1年目に100万円の欠損金が出て2年目に欠損金200万円出て3年目に所得が250万円出てこの時点で別表7の繰越控除の金額が50万年、4年目に欠損金が100万円出ました。この時点で欠損金が150万円ですがあと150万円以内の所得でしたら3年間欠損金として繰り越せるという考え方でよろしいでしょうか。宜しくお願いいたします。<br /><br />青色申告の繰越欠損金制度は、各事業年度開始の日前７年以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額を各事業年度の所得の金額から控除するというものです。<br /><br />ご質問の場合、２年目に生じた欠損金が５０万円と、４年目に生じた欠損金１００万円が生じた年から７年間繰り越せることになります。<br /><br />よって、５０万円については５年間、１００万円については７年間繰り越すことが出来ます。<br /><br /><br />（参考）<br /><br />１年目　欠損金①　１００万円（残７年）<br />２年目　欠損金①　１００万円（残６年）<br />　　　　　欠損金②　２００万円（残７年）<br />３年目　所　得　　２５０万円（欠損金①と②で相殺）<br />　　　　　欠損金②’　５０万円（残６年）<br />４年目　欠損金③　１００万円（残７年）<br />　　　　　欠損金②’　５０万円（残５年）<br /><br />参考になりましたでしょうか？<br />こちらのシステムの変更で回答が遅くなりまして申し訳ございませんでした。
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                            </description>
                            <author>安田信彦</author>
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                            <pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:48:16 +0900</pubDate>
                            <guid>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=374&amp;no2=375&amp;dispno=374</guid>
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                        <item>
                            <title>Re:貸倒引当金</title>
                            <link>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=372&amp;no2=373&amp;dispno=372</link>
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                            <![CDATA[

>早速の回答ありがとうございました。<br />>もう一つ教えていただきたいのですが原則的な方法とは過去3年間の実績率を用いることでしょうか。例えばこれを適用しようとした場合、過去1回も貸倒引当金を設定したことが無く今期初めて設定したいと考えた時、繰入率の設定はどうしたら良いのでしょうか。宜しくお願いいたします。<br /><br />大法人の場合、一括評価の金銭債権については、ご提示頂きました通り過去３年間の実績率を用いて計算することになります。<br />貸倒実績率の計算方法は以下の通りとなります。<br />［貸倒実績率］<br />①（過去３年間の売掛債権等の貸倒損失の額＋各事業年度の個別評価分の引当金繰入額－各事業年度の個別評価分の引当金戻入額）×１２／各事業年度の月数合計<br />②（過去３年間の事業年度終了時の一括評価金銭債権等の帳簿価額の合計額）÷各事業年度の数<br />③①／②＝貸倒実績率<br />以上のことから、ご質問の場合には、過去３年間の売掛債権等の貸倒損失の額が０（ゼロ）の場合には、実績率が０となりますので、繰入限度額も０となりますので注意が必要です。<br />参考になりましたでしょうか？<br />by橋本
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                            </description>
                            <author>安田会計事務所長　安田信彦</author>
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                            <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:32:29 +0900</pubDate>
                            <guid>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=372&amp;no2=373&amp;dispno=372</guid>
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                        <item>
                            <title>貸倒引当金</title>
                            <link>http://www.ysd21.com/soudan/?mode=viewmain&amp;l=1&amp;no=372&amp;no2=372&amp;dispno=372</link>
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                            <![CDATA[

早速の回答ありがとうございました。<br />もう一つ教えていただきたいのですが原則的な方法とは過去3年間の実績率を用いることでしょうか。例えばこれを適用しようとした場合、過去1回も貸倒引当金を設定したことが無く今期初めて設定したいと考えた時、繰入率の設定はどうしたら良いのでしょうか。宜しくお願いいたします。
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                            </description>
                            <author>バンビ</author>
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                            <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:56:44 +0900</pubDate>
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