平成18年5月から新会社法が施行されました。これから起業を考えるにあたって、どのような点をチェックしたらよいのでしょうか?

【有限会社の廃止】
新会社法では、有限会社制度が廃止され株式会社制度に一本化されます。既存の有限会社については「特例有限会社制度」が適用され、引き続き「有限会社」の商号使用が認められます。また、いつでも通常の株式会社に移行することが可能です。新会社法施行後に会社を設立する場合は、特例有限会社制度は適用されないため、有限会社を新設することはできなくなります。
【最低資本金の撤廃】
これまで株式会社1,000万円、有限会社300万円という最低資本金制度がありましたが、創業促進の観点から撤廃されます。
【株式会社の機関設計の改正】
「機関設計」の「機関」とは、意思決定や業務執行、監査などを行うために法律が定めた組織機能のことで、従来の法律では、株式会社の場合、株主総会・取締役会・監査役の3機関の設置が義務付けられており、取締役は3人以上、監査役も1人以上必要でしたが、新会社法では、株式譲渡制限会社にすれば「株主総会+1人の取締役」でよくなります。また新しく「会計参与」という機関が設置されました。
【会社設立手続きの簡素化】
最低資本金制度の撤廃、類似商号規制の廃止、払込金保管証明制度の一部廃止等を含め、設立手続きの簡素化が図られており、株式会社の設立費用が大幅に軽減されます。

会社設立の際、実際にはどのような手順で手続きをしたらいいの?など詳細についてはぜひ「税務相談室」にご相談ください。