すでに会社を設立している経営者は新会社法の施行に伴い、どのような点に気をつけたらよいのでしょうか?

まず、新会社法で株式会社は「大会社」と「中小会社」、さらに「株式譲渡制限あり・なし」という軸で4つに区分されることになります。それぞれの区分ごとに機関設計も変わるので、その見直しが必要になるでしょう。資本金5億円未満もしくは負債200億円未満の中小会社で株式譲渡制限会社であれば、取締役の人数は1人でもよくなりますので、名目だけの取締役、監査役を置かないことで、報酬コストなどを軽減することも可能です。

また、これまで株式会社の取締役の任期は原則2年、監査役は4年とされていましたが、新会社法では株式会社譲渡制限会社において、取締役・監査役の任期を定款の定めにより最大10年まで延長できるようになります。

取締役や監査の任期変更や、これまで取締役・監査役の任期の定めがなかった有限会社が新会社法の施行後に株式譲渡制限会社に移行する際にも注意が必要となりますのでぜひ「税務相談室」にご相談ください。