特例有限会社から株式会社は移行するにはどのような手続きが必要でしょうか?
定款変更により商号を「有限会社」から「株式会社」に変え、有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を行うことにより、「株式会社」に移行することができます。
既存の有限会社は、株式会社への商号変更をしない場合は以前と変わらず業務を行えます。新会社法のもとでは、有限会社ではなく、「株式会社」という区分に入って存続します。これからも有限会社と名乗る会社のことは「特例有限会社」といい、法制度上は株式会社と同じように分類されるので、社員総会は株主総会、社員は株主とみなされます。今までの法律では、株式会社の資本金は最低でも1,000万円以上でなければならなかったので、有限会社から株式会社への組織変更は資本金と純資産の関係などの要件があり、容易にはできませんでしたが、この経過設置によると商号の変更という取り扱いになるので他の要件を気にすることはなく、新会社法では最低資本金制度も撤廃されるため、資本金も1円から会社を設立することができます。
有限会社から株式会社への移行をお考えの際は「税務相談室」までご相談ください。















