新たに規定された「合同会社(日本版LLC)」とLLPの違いを教えてください。

合同会社とは出資者が有限責任しか負わない内部自治の新しい会社類型です。合同会社は「有限責任」「内部自治の徹底」という二つの特徴を持っています。両者の最大の違いは、「LLP」が「組合」であるのに対し、「合同会社(=日本版LLC)」は「会社」である、という点です。

「合同会社」には法人格がありますが、「LLP」に法人格はありません。したがって、課税の仕組みは法人課税となります。つまり、合同会社が稼いだ利益に対して「法人税」がかかります。

一方、LLPは「会社」ではなく「組合」なので、法人格がありません。したがって、課税の仕組みは構成員(出資者)課税となります。つまり、LLPに法人税はかからず構成員の方で課税されます。なお、合同会社の場合、法人税課税後の利益は「配当」として出資者に支払うことができますが、受け取った出資者の「配当」に対しても、再び税金がかかります。

合同会社は、社員(出資者)1人でも作れますがLLPは構成員(出資者)が最低2人いないと作ることができません。また、合同会社は、「株式会社・合資会社・合名会社」に組織変更ができますが、LLPに組織変更することはできません。LLPは、「民法組合」に組織変更できますが、合同会社・株式会社・合資会社・合名会社に組織変更することはできません。つまり、「会社」と「組合」をまたぐ組織変更はできません。

合同会社は、原則として、社員(出資者)全員が業務を執行する権限を持ちます。いわゆる「共同事業性」と呼ばれるもので、社員全員が代表取締役というイメージです。しかし、定款または社員全員の同意によって、一部の社員に業務の執行を委ねることもできます。一方、LLPには合同会社のような例外はなく、構成員(出資者)全員が、業務の執行にかかわることが必要です。つまり合同会社は、法人課税・出資者が一人でも設立できる・共同事業性の例外がある、という点でLLPとは異なります。

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