「合併等の対価の柔軟化」とはどういったことでしょうか?

近年では異業種同士の事業拡大のためや、後継者のいない中小企業の事業承継対策のためにM&Aを利用するケースが増えています。M&Aの MはMergers(合併)、Aは Acquisitions(買収)を意味し、会社の合併や買収・売却、営業譲渡等といった手法の総称です。
これまで会社が吸収合併を行う際、合併により消滅する会社の株主に対して交付される財産(対価)は原則として合併後も存続する会社の株式に限定されていたため、対価を柔軟化すべきとの実務上の要請がありました。
新会社法では合併等の対価が柔軟化され、存続会社の株式の他に、現金や親会社の株式等を交付することも認められました。そのため、現金合併や三角合併の活用で組織再編がますます迅速になります。
「合併等の対価の柔軟化」に関する規定は企業が敵対的買収に対する防衛策を準備する期間を設けるため、新会社法の施行日から1年後の施行となります。ご不明な点は「税務相談室」までお問い合わせください。