医療費がずいぶん掛りました。確定申告で医療費控険を受けると税金が還付されるそうですが、その手続きを教えて下さい。
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日の間に本人及び生計を一にする親族の為に支払った医療費の合計額が原則として10万円を超える場合に確定申告をすることにより適用を受けることができます。「( 支払医療費一保険等により痛てんされる金額 ) 一原則10万円」の金額 ( 最高200万円 ) がその年の所得から控除されて、その分の税金が少なくなります。但し、医療費のうちでも控除の対象となるものとならないものがあるので、注意する必要があります。例を挙げれば。
「医療費控除の対象となるもの」
(1) 医師、歯科医に支払った診療、治療の費用
(2) 治療、療養の為の医薬品の購入費用
(3) 通院費用 (マイカーのガソリン代は対象とならない。)
(4) 入院費用 (部屋代、食事代も含まれますが、差額ベット代については、治療上通常必要と認められる料金のみ対象とります。)
(5) 保健婦や看護婦、特に依頼した人による療養上の世話に係わる費用(親族に支払う費用は対象となりません。)
「医療費控除の対象とならないもの」
(1) 容姿を美化する為の整形手術の費用
(2) 健康増進や疾病予防の為の医薬品の購入費用
(3) 健康診断 (人間ドック) の為の費用 ( 重大な疾病が発見された場合は控除できる。)
(4) 近視、遠視の為の眼鏡、コンタクトレンズの購入費用(治療のためのものはOKです)
この制度は、生計を一にする親族について支払った医療費が対象となりますが「生計を一にする親族」とは必ずしも扶養親族に限りませんのでその親族に一定額以上の所得がある場合でも対象となります。つまり、就職しているような子供の分も控除の対象になります。また「生計を一にする」とは、同居していない親族間であっても生活費の送金が常に行われている場合は生計が一であるとして取り扱われます。例えば、親の仕送りで一人暮らしをしている大学生の子供であっても控除の対象となります。
控除を受けるためには領収書の原本が必要となります。大切に保管しましょう。
こんな費用がかかったんだけど医療費になるのかな〜このような方はぜひ「税務相談室」に遠慮無くご相談下さい。















