ゴルフ会員権を譲渡しました。この会員権は株式形式なのですが、分離課税されるのですか。
ゴルフ会員権には株式形式のものと預託金形式のものがありますが、いずれの形式でもゴルフ会員権としてその譲渡による所得は総合課税の譲渡所得として他の所得と合算されて課税されます。この譲渡所得の金額は、所有期間が5年を超えるかどうかで計算の仕方が異なります。5年超のものについては売却金額から取得費、譲渡費用、50万円の特別控除を差し引いた金額の2分の1が譲渡所得となります。これに対し、所有期間が5年以下であるものについては、特別控除後の金額がそのまま譲渡所得となります。
譲渡した場合に上記の計算において損失が生じた場合には損益通算という方法をとることが出来、他の所得たとえば給与所得などと損益を通算することが出来ます。
ただし、本年税制調査会でゴルフ会員権を「生活に通常必要でない資産」に含めることが検討されています。この法案がもしも実施されますと損益通算が出来なくなってします。必要のないゴルフ課員券をお持ちの場合はぜひ「税務相談室」にご相談下さい。















