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税務相談室

年に半年ほど海外で生活している者です。

海外の電子マネー/電子ウォレットサービス(Neteller)を利用して、
国内外どちらに居るかに問わず、
海外オンラインサービスや海外FXなどをやっています。

利益があがり、Neteller残高が増えたら、所得税を払うべきでしょうか?
あるいは、Neteller残高のうち現金化した分だけ、現金化したタイミングで所得税を払うべきでしょうか?

また税金の対象となるのは、日本で現金化した分だけでしょうか?

利用を始めたものの、納税の対象やタイミングが判らず、悩んでおります。
恐れ入りますがご教示賜りますよう、お願いいたします。
とまとさんこんにちは
インラインコメントで回答致しますね
>利益があがり、Neteller残高が増えたら、所得税を払うべきでしょうか?
>あるいは、Neteller残高のうち現金化した分だけ、現金化したタイミングで所得税を払うべきでしょうか?
>また税金の対象となるのは、日本で現金化した分だけでしょうか?
上記の考え方は全て間違っています。
>利用を始めたものの、納税の対象やタイミングが判らず、悩んでおります。
>恐れ入りますがご教示賜りますよう、お願いいたします。
まず、とまとさんは1年の半分ぐらい外国にいてということですのでここから入っていきましょう。

半年以上外国にいるのであればとまとさんの納税義務が生じる可能性があるのは国内源泉所得(日本国内で稼いだもの)に限られます。この稼いだとは収入から必要経費を引いた分と言うことになります。決して現金決済したらとかお金が貯まったらという概念ではありませんので気を付けて下さい。納税管理人がの日本国内にいれば別ですが、この所得に対して20%の税金が課税されます。この事を非居住者に対する課税といいます。

半年以上日本に居る場合はFX等による収入からそれに掛かる必要経費を引いた金額=所得について超過累進税率に応じて課税されることになります。赤字の場合は一定の要件の下に翌年以後赤字を繰り越すことも出来ます。

このように日本にいる期間によりとまとさんに対する日本の課税方法は変わってきます。

とまとさんはきっとこんな儲かったのに税金は払わなくて良いのだろうかと思ったのだと存じます。雰囲気なのですが、きっととまとさんには納税が発生するように思います。内容も分からずにいいかげんなことを言っている可能性もあります。

ぜひ専門家に内容を全てお話しして相談をされた良いように思います。もちろん私でもかまいません。今の日本はきっととまとさんの納税意欲を心から待っているに違い有りません。

参考になりましたでしょうか?